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厚生労働省から通達!
管理監督者の範囲の適正化

ご存知ですか? 管理監督者の範囲とは・・・

平成20年(2008年)1月のファーストフードチェーン事件で、あらためて表面化した「管理監督者」の範囲の問題で、同様な判断により割増賃金の遡及払いを命じられる企業が急増し、社会問題化しています。

そこで厚生労働省は、平成20年4月1日付にて各都道府県労働局長宛に通達を発しました。 … >>通達の内容を見てみる



企業内の「管理職」と労働基準法上の「管理監督者」は異なる!

労基法には管理監督者の詳細な定義はありませんが、解釈は次のとおりです。

  1. 経営方針など経営に関する重要事項の決定に参画する権限を有しているか、または労務管理に関する指揮監督権限のいずれかを有していること。
  2. 出退勤・欠勤などについて管理をされず、自己の勤務形態について自由裁量を有し、労働時間等の規制になじまない立場にいること。
  3. 賃金・賞与・退職金などの待遇面で、優遇待遇が講じられていること。

通達の中にもあるように、管理監督者の取り扱いに関しては、労使双方より相談が急増している現状から、管理監督者の範囲の基準がわかりにくいものとなっているからかもしれません。

そこで、私共では御社の管理職が、労働基準法上の管理監督者の範囲であるか否か?また、管理監督者といえない場合の対応策を講ずるサービスを提供しております。




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